債務整理について

 債務整理には、任意整理・破産・個人再生・特定調停等の手段があります。
 債務についての事情をおうかがいし、その状況等に応じて、ふさわしい手段を選びます。
 なお、払い過ぎていたお金(過払金)がある場合には、過払金の返還請求を行います。
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任意整理

 司法書士が、ご依頼人様の代理人として、裁判所を通さずに債権者と債務や利息の金額について交渉し、減額や分割払いの和解をします。
 分割払いをする場合は、月々の返済を無理なく行うことができる範囲で設定します。減額後の金額について36回程度での支払いとなることが多いため、収支のバランスを保つことが可能となります。

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破産

 裁判所に破産の申立を行います。
 破産手続をすることにより債務の免責を受けることが可能です。

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個人再生

 裁判所に個人再生の申立を行います。
 債務の総額の2割程度(最低額は100万円)まで減額が可能な手続です。
 住宅ローンを残すことにより住宅を手放さずに再生手続をすることも可能です。

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特定調停

 場合により利用を検討することもあります。

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