破産について

 裁判所に破産の申立を行います。
 破産手続をすることにより債務の免責を受けることが可能です。

破産について もっと詳しく

 債務者が支払不能となった場合に、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、申立てが認められると、裁判所は破産手続開始の決定をします。
 このように、債務者が自分の破産を申し立てることを、自己破産といいます。

 具体的にどのような場合に「支払不能」なのかについてですが、引き直し後の債務額が数百万円以上と高額であり、収入や財産と照らし合わせても、今後3〜5年で返済することが不可能な状態であれば、「支払不能」であるといえるでしょう。反対に、支払が可能である場合には破産ではなく任意整理を選択することとなります。

 また、破産手続開始の申立てに伴い、裁判所の免責許可の決定が確定すると、債務を支払う責任を免れることになります。簡単に言えば、破産・免責が認められれば、債務について、支払わなくてよい・請求をされないという大きなメリットがあるということです。(税金など免責されないものもあります。)

 一方、破産には主に以下のようなデメリットもあります。
 ・官報に公告されます。
 ・破産によって制限を受ける資格があります。
 ・住宅などの不動産や生命保険等の財産は残すことができません。
 (破産ではなく個人再生を選択すれば住宅を残せる場合もあります。)

 これらの事情を総合的に判断して、債務整理手続の中から、破産を選択すべきかどうかを決めることとなります。

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