時効援用について

 司法書士が、ご依頼人様の代理人として、消滅時効援用を行います。時効援用が認められない場合でも、債権者と債務や利息の金額について交渉し、減額や分割払いの和解交渉をします。
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時効援用とは

 お金を借りるとお金を返すという債務が発生し、債務がある以上お金を返せと請求されますし、返さなければいけません。しかし、この債務も永久に残り続けるわけではなく、簡単に言えば、貸金業社からの借り入れであれば約5年で債務が消えることになっています。これを消滅時効ともいいます。
 ただし、時間が経てば債務が自動的に消えるわけではなく、自分から「時効で消滅したから払わない」という意思表示をする必要があるのです。この意思表示が時効援用です。
 反対に、債権者・相手方からいえば、債務が消えてしまっては困るし、できるだけ払ってもらいたいので、いろいろな手段を使って債務の支払いを請求します。(請求をするときに時効援用ができることなどは教えてくれません。)時効で消滅する前に、この請求に応じてしまったり、債務を認めてしまったりすると、時効中断といって、仮に5年経っても時効の援用ができなくなってしまいます。また、時効の期間の経過後であっても、債務を認めてしまったり、一部でも支払ってしまったりすると、基本的にはその後に時効の援用はできなくなってしまいます。
 そこで、司法書士が、ご依頼人様の代理人として、確実に消滅時効援用を行い、債務を消滅させるのです。
 

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